税制上の優遇措置

学校法人酪農学園は、文部科学省より「特定公益増進法人」および「税額控除対象法人」 の証明書交付を受けており、本学園への寄付金は、以下の基準により税制上の優遇措置を受けることができます。

個人からのご寄付

所得税について

本学園への寄付金は、所得税の「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択のうえ、所得税の控除を受けることができます。 確定申告の際に必要な「領収書」、「特定公益増進法人証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。お手続きにつきましては、ご寄付いただいた翌年に所轄税務署にて確定申告を行ってください。

※新入生・編入生およびその保護者様がご寄付される場合は、 税法上「学校の入学に関してする寄付金」とみなされ、入学した年内(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の12月末までの期間)は、寄付金控除の対象となりませんのでご留意ください。

所得控除

その年の寄付金の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得金額(課税所得金額)から控除されます。

所得控除
税額控除

(2022年6月2日以降のご寄付から適用されます。) その年の寄付金の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から 2,000円を差し引いた金額の40%(その年の所得税額の25%相当額が限度)が所得税額から直接控除されます。
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除と比較して控除額が大きくなります。

税額控除

個人住民税について

寄付をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学園を寄付金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。所得税の確定申告の際に、住民税の寄付金税額控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。所得税の確定申告をせずに住民税の控除のみを受ける場合は、ご寄付いただいた翌年1月1日現在お住まいの自治体へ申告してください。

控除額について

個人住民税の寄付金税額控除が受けられるかは、各自治体の条例により定められています。現在お住まいの自治体で個人住民税の寄付金税額控除が受けられるかは、直接自治体の担当課へお問合せください。

都道府県が条例で指定した寄付金控除額 :
(寄付金額-2,000円) × 4%(2%)
市区町村が条例で指定した寄付金控除額 :
(寄付金額-2,000円) × 6%(8%)
※札幌市にお住まいの方が寄付した場合、道民税2%の控除率となります。
都道府県及び市区町村からどちらも指定された寄付金控除額 :
(寄付金額-2,000円) × 10%

法人からのご寄付

本学園への寄付金は、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入の方法には、「特定公益増進法人に対する寄付金制度」と「受配者指定寄付金制度」の2種類がございます。

特定公益増進法人に対する寄付金制度

特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額 :
(資本金額×事業年度月数 ÷ 12月 × 0.375% + 当該年度所得 × 6.25%) × 1/2
(上記損金算入限度額を超える場合はその他の法人等への寄付として別途損金算入ができます)

申告の際に必要な「領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。損金算入等の具体的な手続きにつきましては、所轄の税務署へお問合せください。

特定公益増進法人に対する寄付金制度

受配者指定寄付金制度

「受配者指定寄付金制度」とは、本学園へご寄付いただく際に、日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通していただくと、寄付金を全額損金扱として、税の優遇措置を受けていただける制度です。事務手続きは本学園で行いますが、「酪農学園基金申込書」のほか、事業団への「寄付申込書」を本学園宛てにご提出いただく必要があります。受配者指定寄付金を行う場合は、事前に学園事務局財務課にご連絡ください。ご入金いただいてから事業団の受領書の発行まで約2ヶ月程度かかり、お申し込みの時期によっては、決算日に間に合わないこともございますので、決算月の2ヶ月前までにお申し込み、ご入金いただきますようお願いいたします。入金につきましては、銀行振込にてお願いいたします。損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この「寄付金受領書」は、本学園を経由してお送りいたします。

受配者指定寄付金制度